足立区の保育園に子供を通わせているみなまんと申します。
今回は、保育園内定後の流れについてご紹介したいと思います。(この記事では、4月入園の内容になっていますが、流れは同じだと思います)
内定後の手続きについて
今年は2月10日前後に結果通知が届きました。
私は育休中でしたので、育児休業からの復職に伴い提出する必要がある為、下記の書類も別送で届きました。
これらについて順にご紹介いたします。
利用調整通知書(内定)
こちらは、保育施設の利用が内定になったことをお知らせする書類です。
現時点では内定の状態ですので、これから保育施設と面談や健康診断を受け、入所可能となれば通園出来ることになります。
面談で落とされるというような事はありません。なぜ、確定ではないのかというと、状況によってはその園に通わない可能性がある為です。
例えば、急に転勤が決まってしまったり、育児休業を延長される方、子供の健康状態など、ご家庭の状況により通えない場合は、辞退されるそうです。
支給認定通知書
こちらは、保育施設申込時点での家庭状況から、1号~3号のうちどれか、区により決定されたことをお知らせする通知書です。
0~2歳であれば3号認定となり、それぞれ勤務時間により短時間か標準時間に認定されます。(ほとんどの場合長時間認定です)
この結果に不服がある場合は申し立てをすることが出来るようです。
口座引き落とし書類
足立区の保育料は基本的に月末支払いになります。銀行で事前に手続きを行い、足立区に書類を郵送します。
銀行での手続きは、口座所有者ではなく代理人でも出来ます。不備がなければものの数分で行えます。
複写式の1枚は自分の控えにし、書類に同封されている封筒を使用し1枚を足立区に郵送します。
4月分からの引き落としを円滑に行う為には、届き次第、速やかに行うことをおすすめします。うっかり後回しにしてしまうと忘れてしまうことも・・・。
保育施設からのお知らせ
保育施設での面談や健康診断、その後の流れについて記載がありました。
2月中旬以降にに面談と健康診断、3月上旬に説明会、4月1日に入園式、4月2日から慣らし保育が始まります。
この慣らし保育ですが、手続きに慣れていない会社だと、4月入ってすぐにママが復職出来ると勘違いする場合があります。(実際うちの会社はそうでした)
育休中の方は、慣らし保育の期間として1~2週間はかかるということを、会社の担当者にしっかり伝えて、復帰日の相談をされると良いと思います。
通常、育休中の場合の復職日の期限は、5月1日までですので、それまでに復帰する必要があります。※復帰出来ない場合は退園になります。
また、保育施設への提出書類もある場合がありますので、面談や健康診断の時に記入して持参しましょう。
育休から復職する際の書類について
復職したら、復職日が記載された「勤務(内定)証明書」を1ヶ月以内に郵送(または提出)してください。
上の子がいる場合の提出書類
今回入園する子に、兄弟姉妹がおり、保育園に通っている場合は、上の子保育時間が短時間認定になっています。
復職するにあたり、それを標準時間に戻す為「支給認定変更・再発行申請書」を提出する必要があります。
4月中に復職する場合
3月中に、上の子の「支給認定変更・再発行申請書」を1枚提出します。短時間認定から、長時間認定に変更します。
その後、兄弟がいない場合と同様に「勤務(内定)証明書」を提出します。
5月中に復職する場合
5月に復帰する場合、4月分の認定が、上の子が短時間、下の子が長時間と、差が生じてしまいます。その為、下の子の認定を、4月だけ短時間に変更し、5月からは両方とも長時間 という変更手続きが必要になります。
少しややこしいです。そのため、「支給認定変更・再発行申請書」を2枚提出します。1枚は4月分を記載し、1枚は5月分を記載します。
その後、兄弟がいない場合と同様に「勤務(内定)証明書」を提出します。