【足立区】保育園入所前後の提出書類まとめ(保育料の減額について)

保育園入所関連

現在フルタイム勤務中で、足立区保育園に子供を通わせているミナと申します。

保育園に入所後は、足立区に提出書類が色々あります。最低でも毎年1回、継続届というものを提出します。

また、家庭状況が変わった時は、書類を提出することにより保育料が減額される可能性があります。

状況ごと整理してみましたので、ご紹介したいと思います。

入所後すぐに提出する書類

保育園に無事入所できた場合、申し込み時が下記の場合は証明書類を提出します。提出しないと退所になります。

育児休業中だった場合

入所月の翌月1日までに必ず復帰し、復職後1ヶ月以内に、復職日の記載された勤務(内定)証明書を提出します。

就労内定だった場合

勤務開始後、1ヶ月以内に勤務(内定)証明書を提出します。

求職活動中だった場合

入所後3か月以内に、勤務開始して勤務(内定)証明書を提出します。求職活動期間中の保育が認められるのは3か月までなので、それを過ぎると退所になります。

勤務先が決定しているが、まだ勤務出来ていない場合も勤務(内定証明書を提出します。

毎年提出する書類

1月中旬~下旬ごろに、入所している園から書類が配布されます。提出する書類は下記になります。

これを提出しないと、3月末で退所になりますので、必ず提出してください。

  • 保育施設継続利用届
  • 家庭状況申告書
  • 保育の必要性を証明する書類

保育料の減額に関わる書類

下記については、保育料が減額される可能性がありますので、状況が変わったら速やかに申請しましょう。後から申請した場合でも、遡求適用できないので、ご注意ください。

なお、減額適用されるかどうかの詳細は、家庭状況によって異なると思いますので、問い合わせされることをおすすめします。

兄弟が認証保育園などに通い始めた場合

有償、月ぎめで、例えば下の子を認証に預けて仕事復帰した場合など。(3歳児以上クラス除く)

受託証明書を預け先の園に記載してもらい、提出します。

収入が減った場合

世帯の直近3ヵ月の平均収入額が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である場合、減額される可能性があります。

源泉徴収票等、賞与明細・直近3ヵ月分の給与明細を提出します。

育児休暇を取得されていた方で、直近の収入が0円の場合は減額申請が可能かもしれません。区役所に問い合わせされることをおすすめいたします!

稼働能力のない世帯員の増加

保険証のコピー。出生による場合は、出生届提出時に手続きしていれば手続き不要です。

※これは在園児の場合は手続き不要ですが、0歳児が新たに入園する場合は、1歳に達する月までは減額されますので、入所前に減額申請書を提出してください。(添付書類は不要)

失業した時

離職票または雇用保険受給証明書、退職金の源泉徴収票(全てコピー可)を提出します。

特別区民税の徴収の猶予や延期された時

前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予、または、納期を延期されたときは、徴収猶予・換価猶予の決定通知書(コピー可)を提出します。

状況が変わったら提出する書類

退職した場合

家庭状況申告書を提出します。

勤務時間や日数が変わった時

勤務(内定)証明書と家庭状況申告書を提出します。

住所・氏名・世帯員の増減等があった場合

変更届を提出します。

下の子の妊娠がわかった場合

足立区では、子供が産まれると保育料が減額される制度があります。

私の時は、2人目出産後、上の子の保育料が毎月5000円ほど安くなりました。

しかし、昨年度開始された幼児教育・保育の無償化により、3歳クラス以降は保育料がかからなくなりましたので3歳クラス以上に上の子を通わせている場合は、保育料の減額はないと思われます。

但し、3人目が産まれた場合は給食費も無料になります。

母子手帳をもらったら出す書類

役所のウェブサイトからダウンロードして、家庭状況申告書と、母子手帳のコピーを郵送します。

産後提出する書類(育休中の場合)

産後、出生届を役所に提出しますよね。その際、子供支援係に行き、手続きを行ってください。

私の場合は、フルタイム勤務でしたので、 標準時間(7:30~18:30 内の最長11時間)で認定されていましたが、 育休取得者になる為、 短時間 (8:30~16:30 内の最長8時間)認定に変える必要がありました。

手続きに行った時に書類を渡されますので、産後2か月以内に、支給認定(保育の必要量)変更申請書 と、勤務(内定)証明書(母のみ)を郵送します。

産後丸2ヶ月経った翌月から、保育時間が短時間に変更されます。それと同時に保育料が安くなりました。

もともと短時間認定の方の場合は、この書類は不要かと思います。

育休中で下の子が保育園に入所出来た場合

ママが育休中で、上の子が入所中、下の子が4月から保育園入所の場合を例にします。

11月頃

に下の子の保育園申込の為、その他書類とあわせて勤務(内定)証明書(父母ともに)提出します。この時、育休中の場合は、育児休業期間が記載されている必要があります。

保育園入所申込に関する記事は下記にまとめています。

1月旬~2月上旬

保育園から書類が配布されますので、現在入所中の、上の子の分として勤務(内定)証明書(父母ともに)を園に提出します。これも、育休中の場合は育児休業期間を記載している必要があります。

2月中

現在育休中の方は、保育時間が短時間認定になっていると思います。もともとフルタイム勤務などで、長時間認定だった方の場合、標準時間に戻す必要がありますよね。

本来は認定時間を変更したい月の前月に提出する為、4月復帰なら3月、5月復帰なら4月に提出することになりますが、1月中旬頃、足立区から支給認定(保育の必要量)変更申請書が届きました。

それによると2月末までに提出するように記載がありましたので、申請書に記入し、提出します。その際、添付書類は後日提出という所に○をつけます。

兄弟が既に入所している場合、5月復帰の場合の注意があります。下の子が4月に標準時間で入所しますが、上の子が短時間のままとなり、上の子と下の子で認定時間が異なってしまいます。

その為、4月だけ下の子を短時間認定にし、5月から2人とも標準時間認定にする為、上記の申請書を2通送付する必要があります。

4月~5月 

育休から復帰したことを示すために、復帰日を記載した勤務(内定)証明書(母のみ)を提出します。

保育園入園後の提出書類についてご紹介させて頂きました。場合によって勤務(内定)証明書を何度も提出することになりますので、あらかじめ勤務先に伝えておくと良いかもしれません。これから入所される方のお役に立てれば幸いです。